10月18日津駅前において、津地協の協力のもと、「最低賃金周知キャンペーン街宣行動」を行いました。
『最低賃金』とは、働いて受け取る1時間あたりの賃金の最低額を法的に保障する制度で、この金額以下で労働者を働かせた場合、使用者は罰則の対象となります。
はじめに、津地協の山口議長より、本日の街宣行動の目的や三重県の最低賃金について説明がありました。その後、連合三重吉川会長や金森副会長から、「10月1日から三重県の最低賃金がパートやアルバイトなどすべての労働者を対象に、昨年より24円アップして795円となった。深夜勤務についても深夜割増25%が加算される。みなさんの時間給が795円以下で働いていないかどうか確認していただきたい。」と訴えました。
また、舟橋、前田、杉本各県議からもメッセージをいただくとともに、チラシ・ティッシュ配布には、佐藤、岩脇各津市議にも協力を得てアピールにつとめました。
今後連合三重では、『三重県の最低賃金は795円(時給)』の周知徹底にあたり、連合三重が所有する車に広報用のマグネットを貼付し広報活動につとめるとともに、県内で法律違反が発生することのないようチェック活動などに取り組んでいきます。