2019年10月1日から、三重県の最低賃金が時給873円になりました。 最低賃金とは、雇用主が労働者に支払う賃金の最低額を国が定めたもので、毎年、都道府県ごとに審議が行われて決められます。 三重県の最低賃金は、雇用形態や職種にかかわりなく、三重県内の事業所で働くすべての労働者とその事業主に対して適用されます。 連合三重では、公用車にマグネットを貼ったり、県下各地協で街宣活動に取り組むなど、周知を行います。まずは「誰もが時給1,000円」をめざして、継続的に取り組んでいきます。